浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号 第11の3条(廃止の届出) 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。