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浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号

第68条

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。 一 第十一条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者 二 第十一条の二第二項、第十一条の三、第十二条の十一又は第十二条の十六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし