HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号

第12の10条(排水設備の設置の承認)

汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を第十二条の五第三項の規定による同意に係る建築物以外の建築物に設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の承認を受けなければならない。 2 前二条の規定は、前項の規定により承認を受けた者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1