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浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号

第64条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第五条第四項の規定に違反して浄化槽工事を施工した者 二 第十条第二項の規定に違反して技術管理者を置かなかつた者 三 第十二条の八第三項(第十二条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 四 第十二条の十第一項の規定に違反して承認を受けないで排水設備を設置した者 五 第十二条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 六 第十二条の十五第六項の規定に違反して土地の立入りを拒み、又は妨げた者 七 第十二条の十六第一項の規定に違反して排水設備の使用を廃止した者 八 第十七条第一項の規定に違反して表示を付さなかつた者 九 第十七条第二項の規定に違反して表示を付した者 十 第二十九条第二項の規定に違反して措置をとらなかつた者 十一 第二十九条第三項の規定に違反して浄化槽工事を行つた者 十二 第三十一条又は第四十条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 十三 第四十三条第五項又は第四十六条第五項の規定に違反して故意に不正の採点をした者 十四 第四十四条又は第四十七条の規定に違反した者 十五 第五十三条第一項(第七号又は第八号に係る部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 十六 第五十三条第二項(同条第一項第七号又は第八号に掲げる者に係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

この条文を準用・引用する条文 1