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浄化槽法
昭和五十八年法律第四十三号
第47条
(名称の使用制限)
浄化槽管理士でなければ、浄化槽管理士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
浄化槽法
第43の14条
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
引用
浄化槽法
第64条
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