HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
浄化槽法
昭和五十八年法律第四十三号
第44条
(名称の使用制限)
浄化槽設備士でなければ、浄化槽設備士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
浄化槽法
第64条
検索