HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号

第44条(名称の使用制限)

浄化槽設備士でなければ、浄化槽設備士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1