浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号 第40条(帳簿の備付け等) 浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。