浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号 第15条(認定の基準) 国土交通大臣は、第十三条第一項又は第二項の認定の申請に係る型式の浄化槽が建築基準法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、認定をしなければならない。