浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号 第13条(認定) 浄化槽を工場において製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。 2 外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けることができる。