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浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号

第19条(環境大臣に対する通知等)

国土交通大臣は、第十三条第一項若しくは第二項の認定、第十六条の認定の更新又は前条第一項、第二項若しくは第三項の認定の取消しをしたときは、その旨を環境大臣に通知するとともに、官報に公示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし