HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
浄化槽法
昭和五十八年法律第四十三号
第16条
(認定の更新)
第十三条第一項又は第二項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
この条文が引く先
1
引用
浄化槽法
第13条
(認定)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
浄化槽法
第19条
(環境大臣に対する通知等)
引用
浄化槽法
第50条
(手数料)
引用
浄化槽法施行令
第3条
(手数料)
検索