船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令昭和五十八年政令第十三号
第3条(登録海技免状更新講習等に関する読替え)
法第十七条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十七条の二第一項及び第二項 前条 第十七条の十六 第十七条の二第二項第二号、第十七条の十四及び第十七条の十五第四号 第十七条の十一 第十七条の十七において準用する第十七条の十一 第十七条の二第二項第三号及び第三項第三号 登録海技免許講習の 登録海技免状更新講習の 第十七条の二第二項第三号及び第三項第四号、第十七条の四(見出しを含む。)、第十七条の七(見出しを含む。)、第十七条の十から第十七条の十二まで、第十七条の十三第一項並びに第十七条の十四 登録海技免許講習事務 登録海技免状更新講習事務 第十七条の二第三項 登録海技免許講習登録簿 登録海技免状更新講習登録簿 第十七条の二第三項第二号 登録海技免許講習を 登録海技免状更新講習を 第十七条の二第三項第二号、第十七条の四、第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七から第十七条の十二まで、第十七条の十三第一項及び第十七条の十四 登録海技免許講習実施機関 登録海技免状更新講習実施機関 第十七条の三第二項 前二条 第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二 第十七条の四及び第十七条の九 第十七条の二第一項 第十七条の十七において準用する第十七条の二第一項 第十七条の五 第十七条の二第三項第二号から第五号まで 第十七条の十七において準用する第十七条の二第三項第二号から第五号まで 第十七条の六(見出しを含む。) 登録海技免許講習事務規程 登録海技免状更新講習事務規程 第十七条の六第一項 登録海技免許講習事務の 登録海技免状更新講習事務の 第十七条の十 第十七条の四 第十七条の十七において準用する第十七条の四 第十七条の十一、第十七条の十四並びに第十七条の十五第一号及び第四号 第四条第二項 第七条の二第三項第三号 第十七条の十一第一号 第十七条の二第二項第一号又は第三号 第十七条の十七において準用する第十七条の二第二項第一号又は第三号 第十七条の十一第二号 第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は次条 第十七条の十七において準用する第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は第十七条の十二 第十七条の十一第三号 第十七条の八第二項各号 第十七条の十七において準用する第十七条の八第二項各号 第十七条の十一第四号 前二条 第十七条の十七において準用する第十七条の九及び第十七条の十 第十七条の十四(見出しを含む。)及び第十七条の十五第五号 海技免許講習の 海技免状更新講習の 第十七条の十四及び第十七条の十五第三号 第十七条の七 第十七条の十七において準用する第十七条の七 第十七条の十五第二号 第十七条の五 第十七条の十七において準用する第十七条の五 第十七条の十五第五号 前条 第十七条の十七において準用する第十七条の十四