船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令昭和五十八年政令第十三号
第4条(登録船舶職員養成施設等に関する読替え)
法第十七条の十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十七条の二第一項及び第二項 前条 第十七条の十八 第十七条の二第一項 海技免許講習が 船舶職員養成施設における船舶職員の養成が 第十七条の二第二項第二号及び第十七条の十五第四号 第十七条の十一 第十七条の十九において準用する第十七条の十一 第十七条の二第二項第三号 登録海技免許講習の実施 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成 第十七条の二第二項第三号及び第三項第四号、第十七条の四(見出しを含む。)、第十七条の七(見出しを含む。)、第十七条の十から第十七条の十二まで並びに第十七条の十三第一項 登録海技免許講習事務 登録船舶職員養成事務 第十七条の二第三項 登録海技免許講習登録簿 登録船舶職員養成施設登録簿 第十七条の二第三項第二号及び第十七条の十 登録海技免許講習を 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を 第十七条の二第三項第二号、第十七条の四、第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七から第十七条の十二まで及び第十七条の十三第一項 登録海技免許講習実施機関 登録船舶職員養成実施機関 第十七条の二第三項第三号 登録海技免許講習 登録船舶職員養成施設 第十七条の三第二項 前二条 第十七条の十八及び第十七条の十九において準用する第十七条の二 第十七条の四及び第十七条の九 第十七条の二第一項 第十七条の十九において準用する第十七条の二第一項 第十七条の五 第十七条の二第三項第二号から第五号まで 第十七条の十九において準用する第十七条の二第三項第二号から第五号まで 第十七条の六(見出しを含む。) 登録海技免許講習事務規程 登録船舶職員養成事務規程 第十七条の六第一項 登録海技免許講習事務の 登録船舶職員養成事務の 第十七条の六第二項 登録海技免許講習の実施方法、登録海技免許講習 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の方法、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成 第十七条の八第二項 登録海技免許講習を受講しようとする者 登録船舶職員養成施設における教育を受けようとする者 第十七条の十 第十七条の四 第十七条の十九において準用する第十七条の四 第十七条の十一並びに第十七条の十五第一号及び第四号 第四条第二項 第十三条の二第一項 第十七条の十一第一号 第十七条の二第二項第一号又は第三号 第十七条の十九において準用する第十七条の二第二項第一号又は第三号 第十七条の十一第二号 第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は次条 第十七条の十九において準用する第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は第十七条の十二 第十七条の十一第三号 第十七条の八第二項各号 第十七条の十九において準用する第十七条の八第二項各号 第十七条の十一第四号 前二条 第十七条の十九において準用する第十七条の九及び第十七条の十 第十七条の十五第二号 第十七条の五 第十七条の十九において準用する第十七条の五 第十七条の十五第三号 第十七条の七 第十七条の十九において準用する第十七条の七