船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令昭和五十八年政令第十三号
第11条(登録操縦免許証更新講習等に関する読替え)
法第二十三条の三十四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十七条の四及び第十七条の九 第十七条の二第一項 第二十三条の三十四において準用する第二十三条の三十第一項 第十七条の五 第十七条の二第三項第二号から第五号まで 第二十三条の三十四において準用する第二十三条の三十第三項第二号から第五号まで 第十七条の六(見出しを含む。) 登録海技免許講習事務規程 登録操縦免許証更新講習事務規程 第十七条の十一、第十七条の十四並びに第十七条の十五第一号及び第四号 第四条第二項 第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号 第十七条の十一第一号 第十七条の二第二項第一号又は第三号 第二十三条の三十四において準用する第二十三条の三十第二項第一号又は第三号 第十七条の十四(見出しを含む。)及び第十七条の十五第五号 海技免許講習の 操縦免許証更新講習の 第二十三条の三十第一項 前条の規定 第二十三条の三十三の規定及び第二十三条の三十四において読み替えて準用する次条第二項において準用する第二十三条の三十三の規定 第二十三条の三十第二項第二号 第二十三条の三十二 第二十三条の三十四 第二十三条の三十第二項第三号 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習に関する事務(以下「登録小型船舶教習事務」という。) 登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務 第二十三条の三十第三項 登録小型船舶教習所登録簿 登録操縦免許証更新講習登録簿 第二十三条の三十第三項第二号 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を行う者(以下「登録小型船舶教習実施機関」という。) 登録操縦免許証更新講習を行う者 第二十三条の三十第三項第三号 登録小型船舶教習所 登録操縦免許証更新講習 第二十三条の三十第三項第四号 登録小型船舶教習事務 登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務 第二十三条の三十一第二項 前二条 第二十三条の三十三