船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令昭和五十八年政令第十三号
第10条(登録小型船舶教習所等に関する読替え)
法第二十三条の三十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十七条の四及び第十七条の九 第十七条の二第一項 第二十三条の三十第一項 第十七条の五 第十七条の二第三項第二号から第五号まで 第二十三条の三十第三項第二号から第五号まで 第十七条の六(見出しを含む。) 登録海技免許講習事務規程 登録小型船舶教習事務規程 第十七条の六第二項 登録海技免許講習の実施方法、登録海技免許講習 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の方法、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習 第十七条の八第二項 登録海技免許講習を受講しようとする者 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を受けようとする者 第十七条の十 登録海技免許講習を 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を 第十七条の十一並びに第十七条の十五第一号及び第四号 第四条第二項 第二十三条の十第一項 第十七条の十一第一号 第十七条の二第二項第一号又は第三号 第二十三条の三十第二項第一号又は第三号