HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第23の32条(準用)

第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同条第五号を除く。)の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。