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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第17の12条(帳簿の記載)

登録海技免許講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録海技免許講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし