船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号 第17の12条(帳簿の記載) 登録海技免許講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録海技免許講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。