船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第68の5条(準用)
第三条の三(第一項第三号を除く。)から第三条の五まで及び第三条の七から第三条の十三までの規定は、法第二十三条の二十五の登録及びその更新、特定操縦免許講習、特定操縦免許講習事務、特定操縦免許講習事務規程並びに登録特定操縦免許講習機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条の三第一項 法第十七条(法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第四条第二項の登録 法第二十三条の二十五の登録及びその更新 第三条の三第二項第三号 法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄 法第二十三条の二十六第一項の表の上欄 第三条の三第二項第四号 法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄 法第二十三条の二十六第一項の表の下欄 第三条の三第二項第六号 法第十七条の二第二項各号 法第二十三条の二十六第二項各号 第三条の四 法第十七条の二第三項第五号 法第二十三条の二十六第三項第四号 第三条の七 法第十七条の五 法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の五 第三条の八 法第十七条の六第二項 法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の六第二項 第三条の八第六号 登録海技免許講習管理者 特定操縦免許講習管理者 第三条の九及び第三条の十三 法第十七条の七 法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の七 第三条の十 法第十七条の八第二項第三号 法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の八第二項第三号 第三条の十一 法第十七条の八第二項第四号 法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の八第二項第四号 第三条の十二 法第十七条の十二 法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十二