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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第23の26条(登録の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る特定操縦免許講習が、次の表の上欄の各号に掲げる施設及び設備の全てを用いて、同表の下欄の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 施設及び設備 講師の条件 一 講義室 二 実習水域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。) 三 実習用小型船舶 四 水路図誌 五 航海計器 六 操舵だ設備、係船設備及び航海用具 七 救命器具 八 信号装置 九 国際信号旗 十 国際信号書 十一 危険物による事故の際の応急医療の手引書 十二 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材 一 十八歳以上であること。 二 過去二年間に特定操縦免許講習の実施に関する事務(第三項第三号及び第二十三条の二十八において「特定操縦免許講習事務」という。)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 三 次のいずれかの条件を満たす者であること。 イ 五級海技士(航海)の資格若しくは五級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格に係る海技免許を有する者であつて当該海技免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 ロ 一級小型船舶操縦士の資格に係る特定操縦免許(技能限定及び履歴限定がされていないものに限る。)を有する者であつて一年以上小型船舶操縦者として小型船舶(特殊小型船舶を除く。)に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 備考 上欄中第六号から第九号までの設備は、模型、掛図その他これらに類するものをもつてこれらの設備に代えることができる。 2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(第四号において「登録申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十三条の二十八において準用する第十七条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 四 小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号及び第二十三条の三十第一項第二号において「小型船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するもの イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、小型船舶関連事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第二十三条の三十第一項第二号イにおいて同じ。)であること。 ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第二十三条の三十第一項第二号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。 3 前条の登録は、登録特定操縦免許講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 特定操縦免許講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 特定操縦免許講習事務を行う事務所の所在地 四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項