船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号 第23の28条(準用) 第十七条の四から第十七条の十五までの規定は、登録特定操縦免許講習機関、特定操縦免許講習及び特定操縦免許講習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。