船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第145条(権限の委任)
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に行わせる。 一 法第七条の二第三項第二号(法第二十三条の十一において準用する場合を含む。)の規定による認定 二 法第十九条第二項の規定による届出の受理 三 法第十九条第三項の規定による命令 四 法第二十条第一項の許可及び同条第二項の規定による権限(第六十三条第五号に掲げる事由に係るものを除く。) 五 法第二十三条の二十五の登録及びその更新 六 法第二十三条の二十五(法第二十三条の二十七第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理 七 登録特定操縦免許講習機関に係る権限のうち次に掲げるもの イ 法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の五の規定による届出の受理 ロ 法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の六第一項の規定による届出の受理 ハ 法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の七の規定による届出の受理 ニ 法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の九の規定による命令 ホ 法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十の規定による命令 ヘ 法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十一の規定による命令 ト 法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十五の規定による公示 八 法第二十三条の十第一項の登録及びその更新(国及び独立行政法人以外の者が設置する教習所に係るものに限る。) 九 法第二十三条の二十九(法第二十三条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理 十 登録小型船舶教習所に係る権限のうち次に掲げるもの イ 法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の五の規定による届出の受理 ロ 法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の六第一項の規定による届出の受理 ハ 法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の七の規定による届出の受理 ニ 法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の九の規定による命令 ホ 法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の十の規定による命令 ヘ 法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の十一の規定による命令 ト 法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の十五の規定による公示 十一 法第二十三条の三十六第一項の許可及び同条第二項の規定による権限 十二 第二十二条第三項の規定による公示 十三 第二十八条(第四条の三、第九条の三第二項及び第六十八条の三において準用する場合を含む。)の規定による認定 十四 第三十七条第一項の規定による申請の受理 十五 第四十五条第二項の規定による公示(第二十二条第一項の臨時試験に係るものに限る。) 十六 第五十条第一項の規定による通知及び公示 十七 第五十条第二項から第五項までの規定による証明書の交付 十八 第五十一条の規定による認定 十九 第七十六条第二項の規定による認定 二十 第九十七条の規定による公示 二十一 第九十九条の規定による申請の受理 二十二 第百三条第二項の規定による公示 二十三 第百六条の規定による証明書の交付 二十四 第百七条の規定による認定 二十五 第百三十五条第六号の規定による権限
2 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。 一 法第二十三条の二十一第一項及び法第二十九条の二第一項の規定による権限 二 法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十三の規定による権限 三 法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の十三の規定による権限 四 法第二十四条の規定による処分及びその取消し 五 法第二十九条の三第一項から第四項までの規定による権限