船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第106条(操縦試験合格の通知等)
国土交通大臣は、操縦試験に合格した者に対し、操縦試験合格証明書を交付する。
2 国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、その者の申請があつたときは、小型船舶操縦士身体検査合格証明書を交付する。
3 国土交通大臣は、学科試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、学科試験合格証明書を交付する。
4 国土交通大臣は、実技試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、実技試験合格証明書を交付する。