HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第66条(操縦免許の申請)

操縦免許を申請する者は、第十八号様式による操縦免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、平成十五年六月一日以降に交付された操縦免許証を受有する小型船舶操縦士は、第四号に掲げる書類を提出することを要しない。 一 第百六条第一項の操縦試験合格証明書(特定操縦免許を申請する場合であつて、申請する特定操縦免許と同一の資格に係る操縦免許を既に有しているときを除く。) 二 特定操縦免許講習であつて登録特定操縦免許講習機関が行うものの課程を修了したことを証明する書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。) 三 その者の有する乗船履歴を証明する書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。) 四 本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、権限ある機関が発行する国籍、住所、氏名、出生の年月日及び性別を証明する書類) 五 小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し 六 第六十九条第二号の限定(以下「特定小型漁船能力限定」という。)がされていない操縦免許を申請する者にあつては、第七十条の二の講習の課程を修了したことを証明する書類