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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第7の2条(海技免状の有効期間)

海技免状の有効期間は、五年とする。 2 前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。 3 国土交通大臣は、前項の規定による海技免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしてはならない。 一 国土交通省令で定める乗船履歴を有する者 二 国土交通大臣が、その者の業務に関する経験を考慮して、前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者 三 その資格に応じ海難防止その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免状更新講習」という。)であつて第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状更新講習」という。)の課程を修了した者 4 海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状は、第一項の有効期間内であつても、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十八条の二の規定による船舶局無線従事者証明(以下「船舶局証明」という。)が同法第四十八条の三の規定により効力を失つたときは、その効力を失う。 5 海技免状の有効期間の更新及び海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23の11条 (準用) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23の34条 (準用) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9の3の2条 (準用) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第88条 (操縦免許証の返納) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第145条 (権限の委任) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17の16条 (海技免状更新講習の登録) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17の17条 (準用) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23の33条 (操縦免許証更新講習の登録) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9の2条 (海技免状の有効期間の更新のための身体適性基準) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9の3条 (海技免状の有効期間の更新のための乗船履歴) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9の5条 (海技免状の有効期間の更新) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9の6条 (海技免状失効再交付のための身体適性基準) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第12条 (海技免状の返納) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第75条 (操縦免許証の有効期間の更新のための身体適性基準) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第76条 (操縦免許証の有効期間の更新のための乗船履歴) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第77条 (準用) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第79条 (登録操縦免許証更新講習) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第80条 (操縦免許証の有効期間の更新) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第83条 (操縦免許証失効再交付のための身体適性基準)