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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第9の5条(海技免状の有効期間の更新)

法第七条の二第二項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前一年以内に第六号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 第七号様式による海技士身体検査証明書(申請日以前三月以内に指定医師(船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第五十五条第一項に規定する指定医師をいう。以下同じ。)により受けた検査の結果を記載したものをいう。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。)又は海技士身体検査合格証明書(申請日以前一年以内に第四十条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。) 二 法第七条の二第三項第一号に掲げる者にあつては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類 三 法第七条の二第三項第二号に掲げる者にあつては、同号の認定を受けた者であることを証明する書類 四 法第七条の二第三項第三号に掲げる者にあつては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類 2 前項の場合において、海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状の有効期間の更新を申請する者にあつては、第十三条の規定により経由すべき地方運輸局等に船舶局無線従事者証明書を提示しなければならない。 3 第三十二条の規定は、第一項第二号の乗船履歴の証明について準用する。 4 第一項の規定により海技免状の有効期間が満了する日の六月前の日の前日までに有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、海技免状が交付された日とする。