船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号 第40条(海技試験の身体検査) 身体検査は、別表第三の検査項目の欄に掲げる項目別に行い、その合格基準は、同表に定める身体検査基準によるものとする。