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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第80条(操縦免許証の有効期間の更新)

法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第二項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前一年以内に第二十二号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 第七号様式による海技士身体検査証明書、第二十三号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は登録操縦免許証更新講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書(申請日以前一年以内に第百一条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第八十五条第一項第一号において同じ。)又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。) 二 法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第一号に掲げる者にあつては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類 三 法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第二号に掲げる者にあつては、同項第一号の乗船履歴を有する者と同等以上の知識及び経験を有する者であることを証明する書類 四 法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第三号に掲げる者にあつては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類 2 登録操縦免許証更新講習実施機関は、前項第一号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。 3 第三十二条の規定は、第一項第二号の乗船履歴の証明について準用する。