船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第77条(準用)
第三条の三から第三条の十三までの規定は、法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第三号の登録及びその更新、登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務、登録操縦免許証更新講習事務規程並びに登録操縦免許証更新講習を行う者(第八十条第一項第一号及び第二項において「登録操縦免許証更新講習実施機関」という。)について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条の三第一項 法第十七条(法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。) 法第二十三条の三十三(法第二十三条の三十四において準用する法第二十三条の三十一第二項において準用する場合を含む。) 第三条の三第一項第二号、第三号及び第四号、同条第二項第四号及び第五号並びに第三条の六第一号ニ 海技免許講習 操縦免許証更新講習 第三条の三第一項第三号 法別表第一 法別表第五 第三条の三第二項第三号 法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄 法別表第五の上欄 第三条の三第二項第四号 法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄 法別表第五の下欄 第三条の三第二項第六号 法第十七条の二第二項各号 法第二十三条の三十四において準用する法第二十三条の三十第一項第二号及び第二項各号 第三条の四 法第十七条の二第三項第五号 法第二十三条の三十四において準用する法第二十三条の三十第三項第五号 第三条の六第一項 法第十七条の四 法第二十三条の三十四において準用する法第十七条の四 第三条の六第一号及び第四号並びに第三条の八第六号 登録海技免許講習管理者 登録操縦免許証更新講習管理者 第三条の七 法第十七条の五 法第二十三条の三十四において準用する法第十七条の五 第三条の八 法第十七条の六第二項 法第二十三条の三十四において準用する法第十七条の六第二項 第三条の九及び第三条の十三 法第十七条の七 法第二十三条の三十四において準用する法第十七条の七 第三条の十 法第十七条の八第二項第三号 法第二十三条の三十四において準用する法第十七条の八第二項第三号 第三条の十一第一項 法第十七条の八第二項第四号 法第二十三条の三十四において準用する法第十七条の八第二項第四号 第三条の十二 法第十七条の十二 法第二十三条の三十四において準用する法第十七条の十二