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船舶職員及び小型船舶操縦者法
昭和二十六年法律第百四十九号
第17条
(海技免許講習の登録)
第四条第二項の登録は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第4条
(海技士の免許)
この条文を準用・引用する条文
7
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第3の3条
(登録の手続)
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第9の3の2条
(準用)
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第60条
(準用)
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第68の5条
(準用)
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第77条
(準用)
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第118条
(準用)
引用
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第4条
(海技士の免許)
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