船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第118条(準用)
第三条の三から第三条の五まで、第三条の七及び第三条の九から第三条の十二までの規定は、法第二十三条の十第一項の登録及びその更新、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習事務並びに登録小型船舶教習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条の三第一項 法第十七条(法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。) 法第二十三条の二十九(法第二十三条の三十一第二項において準用する場合を含む。) 者の住所地 小型船舶教習所の所在地 第三条の三第一項第二号及び第四号 海技免許講習 小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習 第三条の三第一項第三号並びに同条第二項第三号及び第四号 法別表第一 法別表第四 第三条の三第一項第三号及び同条第二項第三号から第五号まで 海技免許講習 小型船舶教習所 第三条の四第二号及び第三条の十二第一項(第二号を除く。) 登録海技免許講習 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習 第三条の三第二項第四号及び第五号 講師 教員 第三条の三第二項第六号 法第十七条の二第二項各号 法第二十三条の三十条第一項第二号及び第二項各号 第三条の四 法第十七条の二第三項第五号 法第二十三条の三十第三項第五号 第三条の五、第三条の七及び第三条の九 登録海技免許講習実施機関の住所地 登録小型船舶教習所の所在地 第三条の七 法第十七条の五 法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の五 第三条の九 法第十七条の七 法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の七 第三条の十 法第十七条の八第二項第三号 法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の八第二項第三号 第三条の十一第一項 法第十七条の八第二項第四号 法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の八第二項第四号 第三条の十二 法第十七条の十二 法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の十二 第三条の十二第一項第二号 登録海技免許講習の受講申請 登録小型船舶教習所の入学申請 第三条の十二第二項 登録海技免許講習の受講申請書 登録小型船舶教習所の入学申請書 登録海技免許講習を 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を