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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第17の3条(登録の更新)

第四条第二項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。