船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令平成十六年国土交通省令第八号
本則
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第三条の三から第三条の十三までの規定は船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条の登録、登録電子通信移行講習、登録電子通信移行講習事務、登録電子通信移行講習事務規程及び登録電子通信移行講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三条の三第一項法第十七条(法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。)船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「一部改正法」という。)附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条(一部改正法第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。)第三条の三第一項第二号及び第三号、同条第二項第四号及び第五号並びに第三条の六第一号ニ海技免許講習電子通信移行講習第三条の三第一項第三号法別表第一一部改正法別表第三条の三第二項第三号法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄一部改正法別表の上欄第三条の三第二項第四号法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄一部改正法別表の下欄第三条の三第二項第六号法第十七条の二第二項各号一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の二第二項各号第三条の四法第十七条の二第三項第五号一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の二第三項第五号第三条の六第一項法第十七条の四一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の四第三条の六第一号及び第四号並びに第三条の八第六号登録海技免許講習管理者登録電子通信移行講習管理者第三条の七法第十七条の五一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の五第三条の九法第十七条の六第二項一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の六第二項第三条の九及び第三条の十三法第十七条の七一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の七第三条の十法第十七条の八第二項第三号一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第二項第三号第三条の十一第一項法第十七条の八第二項第四号一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第二項第四号第三条の十二法第十七条の十二一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十二第三条の十三前条第二項一部改正法附則第三条に規定する経過措置に関する省令第一条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第三条の十二第二項