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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第17の6条(登録海技免許講習事務規程)

登録海技免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務の開始前に、登録海技免許講習事務の実施に関する規程(以下「登録海技免許講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録海技免許講習事務規程には、登録海技免許講習の実施方法、登録海技免許講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 15