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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第65の11条(準用)

第三条の三(第一項第三号を除く。)から第三条の五まで及び第三条の七から第三条の十三までの規定は、法第二十二条の四の登録及びその更新、漁ろう操船講習、漁ろう操船講習事務、漁ろう操船講習事務規程並びに登録漁ろう操船講習機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条の三第二項第三号 法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄 法第二十二条の五第一項第一号 第三条の三第二項第四号 法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件 法第二十二条の五第一項第二号に掲げる要件 第三条の三第二項第六号 法第十七条の二第二項各号 法第二十二条の五第二項各号 第三条の四 法第十七条の二第三項第五号 法第二十二条の五第三項第四号 第三条の七 法第十七条の五 法第二十三条において準用する法第十七条の五 第三条の八 法第十七条の六第二項 法第二十三条において準用する法第十七条の六第二項 第三条の八第六号 登録海技免許講習管理者 漁ろう操船講習管理者 第三条の九及び第三条の十三 法第十七条の七 法第二十三条において準用する法第十七条の七 第三条の十 法第十七条の八第二項第三号 法第二十三条において準用する法第十七条の八第二項第三号 第三条の十一 法第十七条の八第二項第四号 法第二十三条において準用する法第十七条の八第二項第四号 第三条の十二 法第十七条の十二 法第二十三条において準用する法第十七条の十二

この条文が引く先 17

準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17の2条 (登録の要件等) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17の5条 (登録事項の変更の届出) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17の6条 (登録海技免許講習事務規程) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17の7条 (登録海技免許講習事務の休廃止) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17の8条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17の12条 (帳簿の記載) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条 (締約国の資格証明書を受有する者の特例) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3の4条 (登録簿の記載事項) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3の7条 (登録事項の変更の届出) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3の8条 (登録海技免許講習事務規程の記載事項) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3の9条 (登録海技免許講習事務の休廃止の届出) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3の10条 (財務諸表等の閲覧の方法) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3の11条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3の12条 (帳簿の記載等) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3の13条 (帳簿の提出) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3の3条 (登録の手続) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3の5条 (役員の選任の届出等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし