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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第3の4条(登録簿の記載事項)

法第十七条の二第三項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録海技免許講習事務を行う事務所の名称 二 登録海技免許講習の開始日