船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号
第23条(締約国の資格証明書を受有する者の特例)
千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書(以下「締約国資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたものは、第四条第一項の規定にかかわらず、船舶職員になることができる。
2 国土交通大臣は、前項の承認をするときは、その申請者が受有する締約国資格証明書を発給した締約国において当該締約国資格証明書で乗り組むことができることとされている船舶及びその船舶において行うことができることとされている職務の範囲内で、船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「就業範囲」という。)を指定して行う。
3 国土交通大臣は、第一項の承認の申請者が前項の規定により指定する就業範囲の職務を行うのに必要な経験、知識及び能力を有すると認めるときは、その承認をすることができる。
4 第一項の承認は、当該承認を受けた日から起算して五年を経過したとき、又は締約国資格証明書が効力を失つたときは、その効力を失う。
5 船舶所有者は、その船舶に、第十八条第一項の規定により乗り組ませなければならないものとされている海技士に代えて、第一項の承認を受けた者であつて乗組み基準に定める職(第二十条第一項の規定による許可を受けた場合においては、同条第二項の規定により指定された職。以下同じ。)を第二項の規定により就業範囲として指定されたものを、乗組み基準に定める職の船舶職員として乗り組ませることができる。
6 前項に規定する第一項の承認を受けた者は、第二十一条第一項の規定にかかわらず、乗組み基準に定める職の船舶職員として、その船舶に乗り組むことができる。
7 第六条、第七条及び第十六条の規定は第一項の承認について、第十条、第十一条、第二十五条及び第二十五条の二の規定は同項の承認を受けた者又はその承認について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七条の見出し、同条第一項 海技免状 承認証 第七条 海技士免許原簿 締約国資格受有者承認原簿 第十一条第一項 前条第一項 第二十三条第七項において準用する前条第一項 第十一条第二項 前条第一項又は第二項 第二十三条第七項において準用する前条第一項又は第二項 第十六条の見出し 不正受験者 不正な承認申請者 第十六条第一項 海技試験に 承認に その海技試験 その承認の手続 合格 承認 第十六条第二項 海技試験又は第二十三条の二の規定による操縦試験を受けさせない 承認をしない 第二十五条(見出しを含む。) 海技免状又は操縦免許証 締約国資格証明書及び承認証 第二十五条の二(見出しを含む。) 海技免状又は操縦免許証 承認証