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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第32条

第十九条第二項の規定又は第二十五条若しくは第二十五条の二(これらの規定を第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし