船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号 第32条 第十九条第二項の規定又は第二十五条若しくは第二十五条の二(これらの規定を第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。