船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号 第25の2条(海技免状又は操縦免許証の譲渡等の禁止) 海技士又は小型船舶操縦士は、その受有する海技免状又は操縦免許証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。