船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号 第25条(海技免状又は操縦免許証の携行) 海技士又は小型船舶操縦士は、船舶職員として船舶に乗り組む場合又は小型船舶操縦者として小型船舶に乗船する場合には、船内に海技免状又は操縦免許証を備え置かなければならない。