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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第19条(航海中の欠員)

前条の規定は、船舶職員として乗り組んだ海技士の死亡その他やむを得ない事由により船舶の航海中に船舶職員に欠員を生じた場合には、その限度において、当該船舶については、適用しない。 ただし、その航海の終了後は、この限りでない。 2 前項の場合においては、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 3 国土交通大臣は、第一項の場合において、必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、その欠員を補充すべきことを命ずることができる。

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なし