船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号
第30の3条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第十八条、第二十三条の三十五第一項又は第二十三条の三十九第一項の規定に違反した者 二 第十条第一項(第二十三条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の七第一項又は海難審判法第四条の規定による業務の停止の処分を受けている者を船舶職員として船舶に乗り組ませ、又は小型船舶操縦者として乗船させた者 三 第十九条第三項の規定による命令又は第二十四条第一項の規定による処分に違反した者 四 第二十九条の三第四項の規定による処分に違反した者