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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第24条(航行の差止め)

国土交通大臣は、第十八条、第二十一条、第二十三条の三十五第一項、第二十三条の三十七若しくは第二十三条の三十九第一項若しくは第三項の規定又は第十九条第三項の規定による命令に違反する事実があると認める場合において、船舶の航行の安全を確保するため必要があると認めるときは、当該船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。 この場合において、その船舶が航行中であるときは、国土交通大臣は、当該船舶の入港すべき港を指定するものとする。 2 国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る船舶について、同項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。