船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号 第23の37条(小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者) 乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有している小型船舶操縦士でなければ、乗船基準に定める小型船舶操縦者として、その小型船舶に乗船してはならない。