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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第31条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十一条、第二十三条の三十七又は第二十三条の三十九第三項の規定に違反した者 二 第十条第一項(第二十三条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の七第一項又は海難審判法第四条の規定による業務の停止の処分に違反して船舶職員又は小型船舶操縦者の業務を行つた者 三 第二十九条の二第一項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 四 第二十九条の三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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