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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第21条(海技士がなることができる船舶職員)

乗組み基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、乗組み基準に定める船舶職員として、その船舶に乗り組んではならない。 2 二十歳に満たない者は、船長又は機関長の職務を行う船舶職員として、第十八条第二項の国土交通省令で定める船舶に乗り組んではならない。 3 第十八条第三項の国土交通省令で定める電波法第四十条の資格について同法第四十一条の免許を受けた者以外の者は、船長又は航海士の職務を行う船舶職員として、同項の国土交通省令で定める船舶に乗り組んではならない。