海難審判法昭和二十二年法律第百三十五号 第4条(懲戒の種類) 懲戒は、次の三種とし、その適用は、行為の軽重に従つてこれを定める。 一 免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項の承認を含む。第四十九条及び第五十一条において同じ。)の取消し 二 業務の停止 三 戒告 2 業務の停止の期間は、一箇月以上三年以下とする。