船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号 第26の2条(交通政策審議会への諮問) 国土交通大臣は、第十条第三項(第二十三条第七項及び第二十三条の十一において準用する場合を含む。)に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。