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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第23の11条(準用)

第五条第六項及び第七項並びに第六条第二項の規定は操縦免許について、第七条第二項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第七条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は操縦免許証について、第十条第三項及び第十一条の規定は操縦免許の取消し等について、第十五条及び第十六条の規定は操縦試験について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五条第六項 船舶職員 小型船舶操縦者 乗り組む船舶 乗船する小型船舶 第五条第七項 前項 第二十三条の十一において準用する前項 第六条第二項 第十条第一項 第十条第一項(第二十三条第七項において準用する場合を含む。) 第七条の二第三項第三号 船舶職員 小型船舶操縦者 職務 業務 海技免状更新講習 操縦免許証更新講習 登録海技免状更新講習 登録操縦免許証更新講習 第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二 第二十三条の三十三及び第二十三条の三十四において準用する第二十三条の三十 第十条第三項 前二項 第二十三条の七第一項又は第二項 第十一条第一項 前条第一項 第二十三条の七第一項 第十一条第二項 前条第一項又は第二項 第二十三条の七第一項又は第二項 第十六条第二項 海技試験又は第二十三条の二の規定による操縦試験 操縦試験又は海技試験

この条文が引く先 17

準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第7の2条 (海技免状の有効期間) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第10条 (海技免許の取消し等) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第11条 (聴聞の特例) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第15条 (海技試験官) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第16条 (不正受験者の処分) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17の2条 (登録の要件等) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17の16条 (海技免状更新講習の登録) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17の17条 (準用) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条 (締約国の資格証明書を受有する者の特例) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23の33条 (操縦免許証更新講習の登録) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23の34条 (準用) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第5条 (海技士の資格) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第6条 (海技免許を与えない場合) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第7条 (登録及び海技免状) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23の2条 (小型船舶操縦士の免許) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23の7条 (操縦免許の取消し等) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23の30条 (登録の要件等)

この条文を準用・引用する条文 13

準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23の33条 (操縦免許証更新講習の登録) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23の34条 (準用) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第26の2条 (交通政策審議会への諮問) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第69条 (設備等限定及び特定小型漁船能力限定) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第75条 (操縦免許証の有効期間の更新のための身体適性基準) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第76条 (操縦免許証の有効期間の更新のための乗船履歴) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第77条 (準用) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第79条 (登録操縦免許証更新講習) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第80条 (操縦免許証の有効期間の更新) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第83条 (操縦免許証失効再交付のための身体適性基準) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第88条 (操縦免許証の返納) 準用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第145条 (権限の委任) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第17の4条