船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号
第23の11条(準用)
第五条第六項及び第七項並びに第六条第二項の規定は操縦免許について、第七条第二項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第七条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は操縦免許証について、第十条第三項及び第十一条の規定は操縦免許の取消し等について、第十五条及び第十六条の規定は操縦試験について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五条第六項 船舶職員 小型船舶操縦者 乗り組む船舶 乗船する小型船舶 第五条第七項 前項 第二十三条の十一において準用する前項 第六条第二項 第十条第一項 第十条第一項(第二十三条第七項において準用する場合を含む。) 第七条の二第三項第三号 船舶職員 小型船舶操縦者 職務 業務 海技免状更新講習 操縦免許証更新講習 登録海技免状更新講習 登録操縦免許証更新講習 第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二 第二十三条の三十三及び第二十三条の三十四において準用する第二十三条の三十 第十条第三項 前二項 第二十三条の七第一項又は第二項 第十一条第一項 前条第一項 第二十三条の七第一項 第十一条第二項 前条第一項又は第二項 第二十三条の七第一項又は第二項 第十六条第二項 海技試験又は第二十三条の二の規定による操縦試験 操縦試験又は海技試験