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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第5条(海技士の資格)

海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。 一 海技士(航海) 次のイからヘまでの資格の別 イ 一級海技士(航海) ロ 二級海技士(航海) ハ 三級海技士(航海) ニ 四級海技士(航海) ホ 五級海技士(航海) ヘ 六級海技士(航海) 二 海技士(機関) 次のイからヘまでの資格の別 イ 一級海技士(機関) ロ 二級海技士(機関) ハ 三級海技士(機関) ニ 四級海技士(機関) ホ 五級海技士(機関) ヘ 六級海技士(機関) 三 海技士(通信) 次のイからハまでの資格の別 イ 一級海技士(通信) ロ 二級海技士(通信) ハ 三級海技士(通信) 四 海技士(電子通信) 次のイからニまでの資格の別 イ 一級海技士(電子通信) ロ 二級海技士(電子通信) ハ 三級海技士(電子通信) ニ 四級海技士(電子通信) 2 国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技士(航海)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに、海技士(機関)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の推進機関の出力の区分ごとに、それぞれ乗船履歴に応じ、当該海技免許を受ける者が船舶においてその職務を行うことのできる船舶職員の職についての限定(次項において「履歴限定」という。)をすることができる。 3 前項の規定による履歴限定は、その海技免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。 4 国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、第二条第三項第一号に掲げる職務についての限定(以下「船橋当直限定」という。)又は同項第二号に掲げる職務についての限定(以下「機関当直限定」という。)をすることができる。 5 国土交通大臣は、海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船舶の機関の種類についての限定(以下「機関限定」という。)をすることができる。 6 国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。 7 前項の規定による限定は、職権又はその海技免許を受けている者の申請により、新たに付加し、変更し、又は解除することができる。 8 この法律を適用する場合における資格の相互間の上級及び下級の別は、第一項各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める順序によるものとする。 ただし、一級海技士(通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、一級海技士(通信)の資格は、海技士(電子通信)の資格の上級とする。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 教育職員免許法施行法 第2条 (従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の授与) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第12条 (海技試験の実施) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第13の2条 (海技試験の免除) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第14条 (受験資格) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23の11条 (準用) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第2の8条 (法第五条第二項に規定する漁ろうに従事する国土交通省令で定める船舶) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3条 (海技免許の申請) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4条 (海技免許についての限定) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第5条 (海技士免許原簿の登録事項) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第69条 (設備等限定及び特定小型漁船能力限定) 引用 船員労働安全衛生規則 第6の2条 (消火作業指揮者の選任) 引用 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第1条 (学歴又は資格及び実務の経験の内容) 引用 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第14条 (遊漁船業務主任者の選任の基準) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第17の4条