行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号
第17の4条
法別表二十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条第一項の海技士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第三項の履歴限定の変更若しくは解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第七項の船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定の新たな付加、変更又は解除に関する事務 四 船舶職員及び小型船舶操縦者法による海技免状に関する事務 五 船舶職員及び小型船舶操縦者法第十条第一項又は第二項の海技士の免許の取消し、業務の停止又は戒告に関する事務 六 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二第一項の小型船舶操縦士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 七 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の三第四項の履歴限定の変更若しくは解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 八 船舶職員及び小型船舶操縦者法による小型船舶操縦免許証に関する事務 九 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の七の小型船舶操縦士の免許の取消し、業務の停止又は戒告に関する事務 十 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十一において読み替えて準用する同法第五条第七項の小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の設備その他の事項についての限定の新たな付加、変更又は解除に関する事務 十一 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第七条第一項の海技士免許原簿の登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十二 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十四条第一項の海技士免許原簿の登録の抹消に関する事務 十三 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第七十三条第一項の小型船舶操縦士免許原簿の登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 十四 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第九十条第一項の小型船舶操縦士免許原簿の登録の抹消に関する事務